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[2025年03月号] 編集後記~会計年度任用職員~

更新日:3月9日


やっと春らしい穏やかな日々が訪れてきました。桜の季節がやってきます。

桜は、日本人の心に、どこかもの悲しさを感じさせるのは、満開の喜びが短く、雨風で一転して散ってしまうはかなさからでしょうか?

桜の木の下で、本を読む ひとときを楽しみたいものです。

ところで、図書館で働く職員の皆さんについて、友の会や市民の皆さんに知っておいてほしいことがあります。

それは、図書館職員の身分、雇用についてです。

全国的に、図書館職員は、その大半が非常勤職員とりわけ「会計年度任用職員」の身分で雇用されています。

 会計年度任用職員は、当初、雇用期間は4月~翌年3月としつつ、再任用は原則2回まで、つまり3年間勤めれば、その後は雇止めという運用がなされていました。(総務省通知 『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)』(平成30年10月)Q&A例示。

 しかし、その運用が改正(撤廃)されています。

 一昨年(令和5年)総務省は、再任用2回までという任用回数限度についての上記の例示を削除することを通知しました。(総務省「会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)(令和5年12月27日)及び『会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアル(第2版)』の改正について」(令和6年6月28日)

つまり、再任用の回数制限はなくなったということです。また、再度の任用にあたっては、「前の任期における勤務実績を考慮して選考を行うことは可能である」としましたので、公募なしに選考することができるのです。

 今春は、その2巡目(6年目)になります。全国的に図書館司書の雇用について、雇止めがなされないかどうか、注目されています。


(追記)

 熊本県玉名市は「会計年度職員」の任用について、「来年度から勤務実績、能力次第で上限を設けず再任用する」と7年2月議会で答弁しています。(3月7日付熊本日々新聞)


 菊池市は、以前から、会計年度職員の採用についてについては、毎年、公募により、採用希望者の願書提出にもとづき試験を行い、合否判定をしています。1巡目(3年)2巡目(6年)といった制限は設けていないということです。 (文責  井藤和俊)         

 


 

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